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大阪市スポーツ推進委員規則

制定
昭和37年1月17日市教委規則第1号
直近改正
平成23年9月30日市教委規則第27号

(目的)

第1条  この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、大阪市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条  推進委員は、市民スポーツ振興に関し、次の各号に掲げる職務を行なう。
(1) スポーツの実技の指導を行なうとともに、スポーツについて理解を深めること
(2) スポーツ活動の促進のための組織の育成・拡充を図ること
(3) 教育機関・行政機関、スポーツ関係団体等の行うスポーツに関する行事又は事業に関する協力及び連絡調整を行うこと
(4) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ振興のための指導、助言を行なうこと

(定数)

第3条  推進委員の定数は、1,000名以内とする。

(任期)

第4条  推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、任期中においても推進委員を解嘱することができる。
3 推進委員は、再任されることができる。

(細則)

第5条  この規則に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める